« ロンドンオリンピック | メイン | 風 »
第二条 2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。
この記事へのコメントは終了しました。
コメント