首相は国政の無資格者=【本物の首相】ではないとの意見広告
[日本経済新聞,2014/7/22]
7月22日の日本経済新聞に最高裁が2012年12月衆院選(小選挙区)について、違憲状態(一票の格差問題)と判決しているため、この衆院選で当選した議員は、憲法98条1項により、【国政の無資格者】で、この衆院選の勝利を受けて、首相に就任した安倍晋三首相も、違憲状態首相=憲法98条1項に基づく【国政の無資格者】=【本物の首相】ではないとの意見広告が掲載された。
集団的自衛権行使を憲法解釈の変更で閣議決定で容認するのは違憲であるとの意見は違憲状態首相を本物の首相であると誤解して、議論を組み立てるという【根源的欠陥論】であると批判している。
閣議決定が違憲というより、そもそも首相自体が違憲状態であるとの論こそ【根源的本質論】であるとの主張を展開している。
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