<< 国や東電HDの注意義務について >>
古川 弁護士 曰く、注意義務には、①確実危険説、②合理的危険説がある。
「確実危険説」は、過去に同様の事故が起きていて、確実に予測できる危険だけについて予見・回避義務を認める考え方。
一方、「合理的危険説」は、過去に同じような事故が起きていなくても、起きる可能性が否定できない合理的・科学的根拠がある場合には予見・回避義務が生じるという考え方だ。
「(事故が起きると)はっきり分かっていないから良いんだ、ではどうしようもないです。先手先手で対策を講じるのが危機管理の常識です」と古川 弁護士。今後は②の「合理的危険説」(高度な注意義務)の考え方に立って国や東電に反論。賠償責任も問う方針。
民の声新聞 2016/ 9/ 9 8:43
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