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公選法71条で投票用紙は選管に保管されている。30日以内に訴訟を提起して、証拠保全をはかればあらためて票を数えて検証できる。【公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)】(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟) 第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。 諸君、上記の「選挙人」とは君たちのことだ。時間がないぞ。藤島さんが作成した訴状テンプレートを下記のリンクからダウンロードしていち早く最寄の最高裁判所へ提出すべきだ。弁護氏は必要ない。費用は全部で1~3万円程度。もう本物の投票紙は焼かれてないぞ。期限がきて今保管されている偽の投票用紙を処分されてしまえば事は終わる。
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