FC2が必死でブロック↓
---------------------
「イスラエルよ悪を為すな」
釈尊の言葉
「世に母を敬うことは楽しい。また父を敬うことは楽しい。」
「母と父とは子らに対して多大のことをなし、育て、養い、この世を見せてくれた。」
「母、または父が老いて朽ち衰えていくのを養わないで、自らは豊かに暮らす人、これは破滅の道である。」
「親の義務とは、子を悪から遠ざけ、善に入らしめ、技能を習学させ、適当な妻を迎え、適当な時期に相続させることである。」
「子らは、すみかであり、妻は最上の友である。」
「自分よりも愛しいものはない。同様に他の人々にも、自己は愛しい。故に自己を愛するものは、他人を害してはならない。」
「生き物を自ら害すべからず。また他人をして殺さしめてはいけない。また、他の人々が殺害するのを容認してはならない。」
「あらゆる生物にたいして暴力や悩みを与えてはならない。」
「世界はどこも、とどまってはいない。すべての方角も揺れ動いている。私は、安住の地を求め探したが、どこにもなかった。すべて、死や苦しみにとりつかれている所ばかりだった。殺そうとしている人々を見よ。武器をとって打とうとしたことから恐怖が起こった。すべてのものは、燃えている。欲望と怒りと愚かさによって。」
「怨みは怨みをもって止まず。怨みを捨ててこそ止む」
「人の価値とは、生まれや身分によるものではなく、清らかな行いによって決まる」
われわれ聖徳太子以来仏教徒日本人がガザの子どもたちのために日本の国内でできることは?
出先のコンビニから(自宅周辺ではなく)FAX大作戦で駐日イスラエル大使館へFAX送信し、イスラエル大統領と首相宛に「こどもたちを殺す軍事攻撃という悪逆非道をただちにやめなさい」と直に叱責することです。
電話も自宅電話や携帯電話ではなくどこか出先の公衆電話を使って電話しましょう。これらはすべてあなたの個人情報を官憲ユダ金CIAの探索から守るためです。
文面や話す内容はこの投稿をそのまま用いてすべての文責を我が馬の骨に負わせればよい。
参考「不正選挙FAX大作戦」
http://blog.goo.ne.jp/kill_me_deadly/e/8e8686a084689a150cc62b8ef5980c60
http://blog.goo.ne.jp/kill_me_deadly/e/d7f50162ca9a92dfaaff135d9f7de18a
駐日イスラエル大使館http://embassies.gov.il/tokyo/Pages/default.aspx
電話:03-3264-0911(代表)
ファックス: 03-3264-0791
「総務省直轄法人NHK外国通牒および予備陰謀外患罪現行犯有罪」
阿修羅「NHK『プロフェッショナル』プロデューサーに違法献金疑惑報道 金美齢氏による“分散献金”か」投稿
http://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/740.html#c32
日本国憲法主権者日本国民が納めた税金と視聴料ですべて設置運営されている総務省直轄公務員特殊法人NHKが渋谷区神南の本社において韓国国営放送と同一社屋内ですべての番組を制作している。
これは明らかに公務員組織NHKによる1.日本国憲法最高法規第99条違反 2.日本国刑法外患罪現行犯である。
1.日本国憲法第10章 最高法規
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s10
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
2.外患罪は国家の安全を外部から脅かす罪。日本国内・国外のいずれで犯されたかにかかわらず,また日本国民,外国人の別なく適用される。戦争の放棄,軍備の撤廃を宣言した日本国憲法9条の下で,1947年に根本的に改正された。現行刑法は,外患誘致罪――外国政府と通謀して日本に対して武力の行使を行わせた罪(81条。刑は死刑),外患援助罪――外国から武力の行使が行われたときそれに加担して軍事上の利益を与えた罪(82条。刑は死刑または無期もしくは2年以上の懲役),それらの罪の未遂罪(87条)および予備,陰謀罪(88条)のみを規定する。
日本国刑法
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条 削除
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第89条 削除
3.すべての公務員は憲法99条に従い刑法239条の2「告発義務」を遂行する憲法99条責務がある
刑事告発の義務
http://www.eonet.ne.jp/~ombudsman/naibukokuhatu-3kouhatugimu.htm
・公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない
・職務遂行に際して発見した犯罪には告発義務がある
・刑事訴訟法では、何人でも、犯罪があると思料するときは告発することができ、また、告発するか否かは本人の自由である(239条1項)。
・しかし公務員については、「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」と規定されており、告発が義務付けられている(239条2項)。また、その「職務を行うことにより」とは、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容であることは必要でなく、「職務執行に際して」と広義に解釈されている。
投稿: 通りがけ | 2014年7月23日 (水) 11時53分