<< 年間1mSv = 毎時0.23μSv/h など受け入れるな! >>
(1)屋内にいるための遮蔽効果などというインチキを無視すれば年間1mSv = 0.114 μSv/h だし、(2)実際こちら いわき市だと空間線量率は常時0.05 μSv/h も上下した上に異常値もあるのだから、最低でもベラルーシと同じく外部被曝1に対して内部被曝1を考慮すべきで、すると、外部被曝では1mSv = 0.057 μSv/h だし、(3)線量測定は、子供もいるのだから、ヨーロッパと同じく地上1cmでするべきで、すると、外部被曝1mSv = 0.05 μSv/h 以上の場所に暮らすことはあり得ない。
内部被曝について、電離放射線障害防止規則に「外部放射線による外部被ばくと空気中の放射性物質の吸入による内部被ばくが複合するおそれのある場合は、線量と放射能濃度のそれぞれの基準値に対する比の和が1」とある。
だが、これは労働者に対する基準で一般公衆には当てはまらないし一般公衆に対する明文はない、と文科省だったか環境省だったかがぬかすので、リスク込みの作業員でこの基準なんだぞ、と。こんな詭弁は司法は通らない。人形峠のウラン残土撤去請求訴訟(2002)で動燃の上告が最高裁で却下されて、一般公衆の被曝限度は年間1mSv は確定済み。勿論、内部被曝が正当に考慮される。
内閣府 原子力安全委員会委員だった中部大学の武田 邦彦 教授に問い合わせたところでも「原発事故前の審議委員会では『外部 + 内部』の被曝(原発などの人工的線源)を1年1ミリ以下にするのが国際的にも適切だろうという意見が多数でした」と返事をもらっている。
すると、環境省だかは、現状では内部被曝は無視できるので評価の必要なし、と国会で答弁していた。フザケルナ! 日常の空間線量率のこの振幅は? 県内で頻発している空間線量率の異常値は?
これ、以前にも環境省その他とやり合ったが、週明けから再びインチキを追及する。福島県民を放置する屁理屈を明らかにする。
栗木憲子 頑張って
酒田忠彦 引き下がることはできない!- 米山實則 Abeさんの頑張りに感謝です。
- とにかく、曲がりなりにも彼らが決めた1msvを絶対に曖昧にさせないことが核心ですね。
- 連中は現実論で逃げようとしています。「そんなことを言ったら福島が成り立たない」これだけです。・・・もっと見る
Abe Ken 関東の方も同じですよ。以前、霞ヶ関やら銀座の一帯では0.2μSv/h 前後もあって驚きました。- このいわき市の仮設住宅では屋外でも0.07 μSv/h です。
Romy Berggren 情報をありがとうございます Ken さん 。
渡辺武始 除染後、最も自宅周辺の高い所です!しかも、事故直後わずか半年で国が安全だとして、住民には一切の説明なく解除した地区です!除染後でもこの数字ですし、子供がいるので未だに避難生活です。解除後1年で打ち切られており、生活も仕事も変わり困窮している現状など誰も知る由もないでしょう!- 米山實則 よく見えないのですが、線量計の値はいくつを示しているのですか。
渡辺武始 1,258です!
米山實則 年に換算すると11msvということになりますね。到底住んではいけない放射せん量ですが、20msv以下だから帰還せよということですね。- 政府のお偉方と東電幹部は家族連れでそこに住めと突きつけなければ怒りがおさまりませんよね。
渡辺武始 20m以下は子供にも適用させるおつもりか?と県の担当者に質問したのですが、曖昧な回答しか返事がありません!(涙)- しかも、私の自宅は事故後、半年で解除です。除染前はもっと高い線量だった訳ですから(#`皿´)
米山實則 私は福島共同診療所と繋がって福島の友人達と支援活動したりしていますが、何か共に支え会う繋がりはどうなっているのですか?
渡辺武始 よく解りません?- ボランティア活動はいるみたい!
- 2月に集団損害賠償訴訟を郡山地裁におこしました!
- 国と東電にたいしてです!
米山實則 損害賠償裁判を法廷に閉じ込めないで、この許しがたい現実への怒りの発信の場として、どんどん情報を発信して下さい。
Abe Ken 訴訟も、県内のテレビは損害賠償関係は扱いますが、被曝関係は扱いません。危険と感じられる情報は扱わないという態度です。
渡辺武始 線量の件は、今更触れてもADRでは勝てないそうです。弁護士の意見ですが、だから、訴訟で線量についても戦いたいと思います!
米山實則 福島の現実が掛かっている裁判ですから勝たなければなりませんが、裁判の結果だけを追求すると、例え勝っても後に何も残りません。- 福島の現実を変える闘いの一環として取り組んだときにきっと豊かなものを残してくれると思います。
- 渡辺武始 米山さん、おっしゃる通りですね!
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Abe Ken ADRは文科省の傘下である上に、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針がデタラメだからで、理を尽くして言わないとダメなんです。弁護士は核汚染と被曝の知識もデータもからきしありません。吸引被曝となると、何ですかそれ、です。
コメント
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