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アメリカ軍・国防総省が、福島事故直後に作成した「トモダチ作戦」文書の一部が、本誌の情報公開請求により公開された。開示されたのはアメリカ太平洋軍(USPACOM)戦略部門のブリーフィング用・パワーポイントで、多くがSECRET(機密)指定をされていた。
Fileはページごとにランク分けされた機密指定がされているが、多くがファイヴ・アイズ(米・英・加・豪・新)内部での閲覧に限定して作成され当事国の日本は共有対象に含まれていない。指定の通りに配布されたとすると、日本政府や東電などへは渡されなかったことになる。
(米国NRC・原子力規制委員会の立てた「5本の最悪シナリオ」をベースに米軍も作戦行動を立てていたことが分かる。なお右上に「ACGU」とあるのは、アメリカ、カナダ、英国、オーストラリアの4カ国を指す。日本は文書の配布対象の「TOMODACHI」に入っていない。)
(これは「FIVE EYES 限定」の作戦文書。やはり、こちらも日本は配布対象に含まれていない。通常の同盟関係・情報共有のスキームをそのまま運んできたものと思われるが、当事国であっても蚊帳の外というのはやや寂しいきらいがある。なおこのFIVE EYESという表現は、加盟5カ国の諜報機関の連携(UKUSA協定)を踏まえたものであるから、開示文書から削除された部分には衛星写真や通信傍受などに基づく情報が含まれているようにも見える。)
筆者の所見では今回公開された米軍文書はNRCに比べて機密指定が厳しくまた公開の範囲も狭くとられている。これからの開示の範囲がどれほどかは不明だが、引き続き国防総省文書のその他の部局(例えばアメリカ国家偵察局)から文書の開示が予定されており、作成文書の共有指定国も含めて非常事態時の米国の「相場観」を知る資料として貴重と考えられる。
日本テレビ系(NNN) 7月27日(日)12時10分配信
原発で事故が起きた際の甲状腺の被ばくを防ぐ安定ヨウ素剤の事前配布が、再稼働第1号の可能性が高い川内原発のある鹿児島県の薩摩川内市で始まった。
事前配布の対象となっているのは、川内原発から半径5キロ圏内に住む3歳以上の住民約4700人。27日は、事前の説明会などで服用が可能とされた約2700人が受け取りの対象となった。
会場では、保健師と薬剤師が慎重に問診票をチェックした上で、安定ヨウ素剤を手渡していた。
原子力規制委員会の指針に基づく安定ヨウ素剤の配布は、全国で初めて。
「放浪の天才画家」と呼ばれる画家、山下清の生涯と作品を紹介する展示会が26日から山口市の山口県立美術館で始まりました。
この作品展では山下清が14年間にわたる国内外の放浪の旅の中で見た風景を書き残した貼り絵や油彩画などの作品128点を展示しています。
このうち山下が特に好んで描いた花火の代表作「長岡の花火」は、夜空に打ち上がる花火の雄大さと美しさに引き込まれる見物客を緻密な貼り絵で表現しています。
「爆弾なんか作らず花火ばかりつくっていたら戦争はなかった」という山下の平和への思いが込められた作品です。
またヨーロッパの旧跡などを訪れた時に描いた「コペンハーゲンの人魚像」は、影の濃淡をペンで点を無数に書き入れることで表現しています。
県立美術館の斎藤郁夫副館長は「貼り絵の緻密さを間近で見て感じてもらうとともに、山下の絵を通して彼の放浪の旅を追体験してほしい」と話しています。
この展示会はことし9月7日まで山口市の山口県立美術館で開かれています。
07月26日 12時25分
十津川村の神社のご神木で、県の天然記念物に指定されている杉の木に寄生した宿り木を神社が勝手に伐採したとして、地元の住民らが伐採を認め補助金を出した奈良県教育委員会に対して経緯を質す質問状を提出しました。
この問題は去年11月、十津川村の玉置神社のご神木になっている、樹齢3000年とされる、杉の木に寄生した宿り木を神社が伐採したものです。
ご神木は県の天然記念物に指定されていて地元の住民らで作る「奥熊野玉置の世界遺産を守る会」は、▼宿り木とはいえ、信仰の対象として伐採してはならないとされるご神木を伐採したことや、▼神社だけでなく補助金を出した県が、伐採について十分に説明してこなかったと非難しています。
25日、団体の代表らが県庁を訪れ、伐採の経緯を質す質問状を県教育委員会の文化財保存課の担当者に手渡しました。
奈良県教育委員会は「県が依頼した樹木医が、ご神木が弱るおそれがあり宿り木の伐採が必要と診断したので、伐採を認めた。質問状の内容をよく見た上で対応を検討したい」と話しています。
07月25日 18時47分
[日本経済新聞,2014/7/22]
7月22日の日本経済新聞に最高裁が2012年12月衆院選(小選挙区)について、違憲状態(一票の格差問題)と判決しているため、この衆院選で当選した議員は、憲法98条1項により、【国政の無資格者】で、この衆院選の勝利を受けて、首相に就任した安倍晋三首相も、違憲状態首相=憲法98条1項に基づく【国政の無資格者】=【本物の首相】ではないとの意見広告が掲載された。
集団的自衛権行使を憲法解釈の変更で閣議決定で容認するのは違憲であるとの意見は違憲状態首相を本物の首相であると誤解して、議論を組み立てるという【根源的欠陥論】であると批判している。
閣議決定が違憲というより、そもそも首相自体が違憲状態であるとの論こそ【根源的本質論】であるとの主張を展開している。